10日以上の活動予定がある団体に関して、交通費やガソリン代、消耗品購入費など実用的な課目について助成を受けることができますので、ぜひご検討ください
「災害時NPO活動支援事業【継続支援活動補助金】」
(1)対象団体
台風第19号による被災地での活動実績があり、三重県内に主たる活動拠点がある特定非営利活動法人、公益法人、社会福祉法人等の組織化された民間非営利団体(2)対象活動
台風第19号による被災地等のニーズや課題に応じ、当該被災地において今後10日以上行う支援活動(3)対象経費
被災地等への支援活動に必要な交通費やガソリン代、資材や消耗品の購入費、ボランティア保険料、機器のリース料等(4)補助金額
1件当たり30万円まで(消費税及び地方消費税を含む)(5)募集団体数
9団体以内(6)申請方法等
必要書類(正本1部)を、令和2年1月31日(金)17時(必着)までに、(9)の申込先へ郵送又は持参してください。※申込みが募集団体数に達した時点で、一度締め切り、交付決定団体が9団体に満たない場合は、引き続き募集を行います。
※持参の場合は、平日9時から17時までにお持ちください。
(7)寄附金の募集
補助金は、これまでに県民のみなさまや企業等からいただいた寄附金が原資となっています。今回、ボランティアを応援いただくために寄附金を募ります。「三重県ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)」から、「災害時のボランティア活動への支援」を活用先に選択してご寄付をお願いします。http://www.pref.mie.lg.jp/FURUSATO/index.htm
(8)その他
その他の詳細については、添付の「災害時NPO活動支援事業【継続支援活動補助金】」の実施要領(別紙2)、募集要項(別紙3)、Q&A(別紙4)をご参照ください。(9)お問い合わせ・申込先
三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課NPO班 担当:大原、牧田〒514-0009 三重県津市羽所町700番地 アスト津3階
電話:059-222-5981 FAX:059-222-5984 E-Mail:seiknpo@pref.mie.lg.jp
(別紙4)Q&Aを抜粋転記
Q1:補助対象となる災害は何か。A1 みえ災害ボランティア支援センター(以下、「支援センター」という。)が設置され、閉鎖されるまでの期間に、令和元年台風第19号の被災地で行った支援活動が対象になります。
Q2:台風第15号による支援活動を、既に実施した活動実績としてもよいか。
A2 台風第19号による被災を事業対象としているため、台風第15号による被災への支援活動は既に行った活動の対象外となります。
Q3:10日間以上の実活動日数とは何か。
A3 実際に現地で活動を行う日数です。日にちが連続していなくても、合算して10日間 以上あれば結構です。1日あたりの活動時間数は問わず、例えば半日の活動も1日として計算します。また、活動拠点と現地間の移動日数は含めません。
なお、支援センターの開設期間中に続けて別の災害が発生し、かつ支援センターで補助対象となる災害と認めた場合は、両方の災害での活動を通算することができます。
Q4:1日のうち複数個所で活動した場合はどうなるか。
A4 1日として計算します。
Q5:天候不順などにより活動できなかった日も含めてよいか。
A5 活動できない理由が自己都合の場合は含めることができませんが、すでに現地で活動を始めている途中で、悪天候等によって活動ができず現地で待機する場合は、その日数も含めることができます。
Q7:申請から交付決定までの日数は。
A7 申請書受付後、7日以内で速やかに交付決定し、申請者あてに通知します。
Q8:当初10日以上で支援活動を計画していたが、被災地で支援のニーズがなくなり、 結果的に実活動日数が10日に満たなかった場合はどうなるか。
A8 実活動日数が10日以上というのが原則ですが、申請者から現地の状況や活動内容等を聴き取り、全ての被災地で支援ニーズがなくなるなどやむを得ないと認められる場合は、実活動日数6日以上については、その日数で按分します。
A4 1日として計算します。
Q5:天候不順などにより活動できなかった日も含めてよいか。
A5 活動できない理由が自己都合の場合は含めることができませんが、すでに現地で活動を始めている途中で、悪天候等によって活動ができず現地で待機する場合は、その日数も含めることができます。
Q6:過去の活動に遡って申請できるか。
A6 できません。交付決定日以降の活動が対象となります。
A6 できません。交付決定日以降の活動が対象となります。
Q7:申請から交付決定までの日数は。
A7 申請書受付後、7日以内で速やかに交付決定し、申請者あてに通知します。
Q8:当初10日以上で支援活動を計画していたが、被災地で支援のニーズがなくなり、 結果的に実活動日数が10日に満たなかった場合はどうなるか。
A8 実活動日数が10日以上というのが原則ですが、申請者から現地の状況や活動内容等を聴き取り、全ての被災地で支援ニーズがなくなるなどやむを得ないと認められる場合は、実活動日数6日以上については、その日数で按分します。
(例)計画活動日数10日、交付決定額30万円、実活動日数9日間の場合、確定額は27万円
Q9:活動期間が支援センターの閉所後に及んだ場合はどうなるか。
A9 支援センター設置期間中を原則としますが、申請時のニーズが継続し、支援活動が必要と判断される場合は、支援センター閉所後の活動も活動日数とみなします。
Q10:本補助金に加えて、他の公的機関や民間団体等からの助成は受けられるか。
A10 補助対象経費が重複しなければ可能です。本補助金と他機関等からの助成金とが重複しないよう補助対象経費を分けて交付申請、請求してください。
A9 支援センター設置期間中を原則としますが、申請時のニーズが継続し、支援活動が必要と判断される場合は、支援センター閉所後の活動も活動日数とみなします。
Q10:本補助金に加えて、他の公的機関や民間団体等からの助成は受けられるか。
A10 補助対象経費が重複しなければ可能です。本補助金と他機関等からの助成金とが重複しないよう補助対象経費を分けて交付申請、請求してください。
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